救急医療情報連携地域協議会|岐阜救急災害医療研究開発機構

地域協議会規約

地域協議会規約

平成23年8月17日制定
平成24年8月21日一部改正

(設置)
第1条 岐阜県内に地域連携ネットワークの構築を推進するため、救急医療情報連携にかかわる協議会として救急医療情報連携地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 地域協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域医療連携に関する事項
(2) 救急医療情報連携に関する事項
(3) 病院前医療連携に関する事項
(4) 患者情報利活用に関する事項
(5) 緊急介護支援に関する事項
(6) 救急医療体制支援システム(GEMITS)の運営に関する諮問事項
(7) その他救急医療連携に関する事項

(委員)
第3条 委員は下記の機関から「特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研究開発機構」理事長が委嘱するものとする。
(1) 行政機関
(2) 岐阜県三師会
(3) 医療機関
(4) 学識経験者
(5) 消防機関
(6)その他理事長が必要と認めたもの。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の代行をする。
2 会長は地域協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 地域協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 地域協議会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 ただし当該会議について、議長又は他の委員に代理人としてその権限を委任する事が出来る。その場合、当該委員は会議に出席したものとみなす。
3 地域協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。

(専門委員会)
第7条 地域協議会に、専門の事項を調査、研究させるため、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、当該専門事項に関する調査、研究が終了したときは解散する。
3 専門委員会の名称及び運営その他必要な事項は別に定める。

(秘密を守る義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)
第9条 地域協議会の事務局は、「特定非営利活動法人岐阜救急災害医療研究開発機構」に置く。

(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、地域協議会の運営に関して必要な事項は、会長が地域協議会に諮って定める。

附則
1 この規約は、平成23年8月17日から施行する。
2 この規約は、平成24年8月21日から施行する。

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